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国際養子縁組と日本:なぜ日本では海外との養子縁組ができないのか

「海外の子どもを養子にしたい」「日本の子どもを外国の夫婦が養子にすることはできるのか」——国際養子縁組について知りたい人は多いが、日本の実態は多くの人が想像するよりもはるかに制限的だ。

結論を先に述べると、国際養子縁組の可否は一律には決まらない。当事者の国籍・居住地、相手国の制度・条約、日本の国内手続を個別に確認する必要がある。

国際養子縁組とは何か

国際養子縁組とは、子どもと養親が異なる国籍・国の居住者である養子縁組のことだ。主なパターンは2つある。

  1. 日本の子どもが外国の夫婦の養子になる(日本から海外へ)
  2. 外国の子どもが日本の夫婦の養子になる(海外から日本へ)

欧米では特に1990〜2000年代に国際養子縁組が盛んだったが、児童売買・虐待などの問題が顕在化し、現在は世界的に件数が減少している。

ハーグ条約と日本の未加盟問題

国際養子縁組に関する国際条約は「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約(1993年ハーグ条約)」だ。この条約は、国際養子縁組の手続きの透明化・子どもの権利保護・児童売買の防止を目的としている。なお、1980年の「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」は別の条約で、子の返還などを扱う。

日本は2014年にハーグ条約(国際的な親権問題に関するもの)を批准したが、国際養子縁組に関するハーグ条約(1993年条約)は未批准のままだ。

日本の加入状況だけで可否を判断することはできない。民間機関による国際養子縁組のあっせんを利用できるかどうかも、当事者の国籍・居住地、相手国の制度、関係機関・行政に個別に確認する必要がある。

なぜ国際養子縁組が難しいのか

複数の制度の調整が必要

日本の民法や法の適用に関する通則法、戸籍・出入国等の制度が関わり、相手国の法制度との調整が必要になる。外国籍・外国居住の当事者や、外国での法的効力の承認が関わるため、個別の確認が欠かせない。

児童売買リスクへの懸念

1990年代以前、日本から海外への養子縁組が行われた時期があったが、その一部で金銭を介した事実上の「児童売買」的な事例が問題視された。この歴史的背景から、行政は国際養子縁組に対して慎重な姿勢をとっている。

国内の受け皿不足

日本では、社会的養護が必要な子どもを施設で育てる傾向が根強く、「国内での家庭養護(里親・養子縁組)を優先すべき」という政策判断がある。国内での縁組件数自体が年間700件前後で推移しており、海外への「送出し」を促進する動機が薄い。

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外国人が日本の子どもを養子にできるか

外国籍の夫婦(または外国に居住する夫婦)が日本の子どもを特別養子縁組で迎えられるかは、養親の国籍・居住地、子どもの法的状況、相手国の制度などによって異なる。

民間あっせん機関を利用できるか、児童相談所から委託を受けられるかは一律ではない。関係する機関と行政に、国籍・居住地を含む個別の要件を確認する必要がある。

日本に住所を置く外国人が日本の家庭裁判所に申立てる場合にも、当事者の状況と関係国の制度を踏まえた個別の判断が必要になる。

日本人が外国の子どもを養子にできるか

日本人夫婦が海外の子どもを養子にする場合も、相手国の送出し制度、日本の受入れ手続、適用される条約などを個別に確認する必要がある。

相手国によっては、送出し制度や国際養子縁組の条件が厳しく、時期によって制度も変わる。対象国の当局や認定機関、日本側の関係窓口に最新の要件を確認することが重要だ。

在日外国人夫婦が日本で養子縁組する場合

日本に合法的に居住する外国籍夫婦(永住者・長期在留者)が日本の養子縁組制度を利用することは、法律上排除されていない。しかし実務上は、日本語でのやり取り・日本の家庭裁判所での手続き・民間機関の審査を経る必要があり、ハードルは高い。

特別養子縁組の審判においては、子どもの「国籍」と「将来の生活環境の安定性」が審査される。外国籍養親が帰国した場合の子どもの法的地位(養子縁組の国際的承認)も問題になりうる。

今後の見通し

国連の子どもの権利委員会や研究者からは、日本への国際養子縁組ハーグ条約批准を求める声が継続的に上がっている。こども家庭庁も長期的な政策課題として検討しているが、具体的な立法スケジュールは示されていない。

国際養子縁組を検討する場合は、国内制度だけでなく、相手国の制度・条約・国内手続を個別に確認した上で進める必要がある。

国内の特別養子縁組制度の詳細、手続きの流れ、民間機関の選び方については、日本の養子縁組ガイド(完全版)で体系的に解説している。


よくある質問

Q. 海外で生まれた子どもを日本に連れてきて養子縁組することはできますか?

可否は一律には決まらない。海外で入養(現地法による養子縁組)を成立させた場合、日本の戸籍でその効力を認めるかどうかを含め、個別の法的判断が必要だ。専門の弁護士(国際家族法)や関係機関に相談したい。

Q. 日本国籍を持つ子どもが海外の夫婦に養子縁組された場合、日本国籍はどうなりますか?

日本国籍は国籍法に基づき決定される。外国での養子縁組で外国国籍を取得しても、日本国籍は自動的には失われない(外国国籍取得後に国籍選択の問題が生じる場合がある)。個別ケースによって異なるため、法務省・在外公館への確認が必要だ。

Q. 日本でのハーグ条約の批准はいつになりますか?

現時点で具体的なスケジュールは公表されていない。国内での社会的養護の推進(里親・養子縁組の件数増加)が優先政策とされており、国際養子縁組の枠組み整備は中長期的な課題として位置付けられている。

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