特別養子縁組とは?手続き・費用・年齢・里親との違いを徹底解説
「里親になりたいのか、養子を迎えたいのか」——この二つは日本では混同されることが多いが、法的には全く異なる制度だ。里親は一時的な養育の委託であり、特別養子縁組は永続的な法的親子関係の成立を意味する。
何年もかけて子どもと関係を深めた後に「結局どちらを選ぶのか」という岐路に立たされる前に、制度の違いを正確に理解しておきたい。
里親と特別養子縁組:根本的な違い
| 比較項目 | 養育里親 | 特別養子縁組 |
|---|---|---|
| 法的関係 | 委託(措置)——法的親子関係なし | 法律上の実親子関係が成立 |
| 実親との関係 | 実親の親権は継続 | 実親との法的関係が原則断絶 |
| 期間 | 一時的(家庭復帰・自立まで) | 永続的(成年まで) |
| 手当 | 養育里親手当が支給 | 成立後は実子と同様(手当なし) |
| 目的 | 実家庭への復帰支援 | 永続的な家庭の提供 |
里親は「子どもが再び家族のもとに戻れるまでの橋渡し」であり、特別養子縁組は「その子どもの法律上の親になる」ことだ。
特別養子縁組の対象年齢
2020年の民法改正(特別養子縁組制度の改正)により、対象年齢の上限が原則6歳から15歳に引き上げられた。これにより、より多くの子どもが永続的な家庭を得る機会が広がった。
具体的には以下のとおりだ。
- 原則:審判申立て時に15歳未満であること
- 例外:15歳に達する前から養子縁組のための養育が行われていた場合、17歳まで申し立て可能
改正前は「6歳未満」という制約があり、学童期以降の子どもが特別養子縁組を得ることが極めて困難だった。この改正は日本の養子縁組制度における大きな転換点だ。
特別養子縁組の手続きの流れ
特別養子縁組には、大きく2つのルートがある。
ルート1:児童相談所経由
- 養子縁組里親として都道府県に登録
- 児童相談所によるマッチング・委託
- 委託後、養育期間(通常6ヶ月以上)を経て家庭裁判所に審判申立て
- 家庭裁判所による試験養育期間(6ヶ月以上)の観察
- 審判確定→特別養子縁組成立
ルート2:民間あっせん機関経由
- 民間の養子縁組あっせん機関(NPO法人等)に申し込む
- 機関が実親(多くは望まぬ妊娠をした母親)と養親候補者をマッチング
- 出産後または出産前から養育を開始
- 家庭裁判所への申立て・審判
民間あっせんを経由する場合、乳幼児期から子どもを迎える可能性が高くなる。ただし、あっせん機関ごとに手続きや条件が異なる。
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費用はどのくらいかかるか
特別養子縁組にかかる費用は、ルートによって大きく異なる。
児童相談所経由の場合:裁判所費用(印紙代・郵便代等で数千〜数万円程度)のみ。基本的に実費負担は最小限だ。
民間あっせん機関経由の場合:機関によって異なるが、登録料・研修費・マッチング費などを含めて数十万円から、高い場合は100万円前後になるケースもある。
費用の詳細は各機関に直接確認する必要がある。都道府県で認可を受けた機関のリストは、こども家庭庁のウェブサイトで確認できる。
実親の同意はどうなるか
特別養子縁組の成立には、原則として実親の同意が必要だ。ただし、以下の場合は例外となる。
- 実親が意思表示できない状態にある場合
- 実親による虐待・著しい監護怠慢などがあり、子どもの利益を著しく害する場合
民間あっせんの場合、多くは望まぬ妊娠をした実母が同意書を提出している。こうした子どもは乳幼児期の委託が多い。
「普通養子縁組」との違い
特別養子縁組のほかに「普通養子縁組」も存在する。普通養子縁組は実親との法的関係が継続したまま養親子関係が成立するが、特別養子縁組は実親との法的関係を原則断絶し、完全な実親子関係を築く。特別養子縁組のほうが子どもに対する保護が厚く、法律上の位置づけが「実子と同等」だ。
里親として養子縁組を目指す流れ
多くの場合、特別養子縁組への道は「養子縁組里親として登録→委託→縁組成立」というプロセスを経る。いきなり養子縁組の申立てができるわけではなく、子どもとの試験養育期間が法的に必要とされている。
この点で、里親登録と特別養子縁組は切り離せない関係にある。養子縁組を目指す人であっても、里親制度の登録プロセスを正確に理解しておく必要がある。
登録から縁組成立までの完全な手順、児童相談所との関わり方、研修の内容については日本の里親制度ガイドにまとめている。永続的な家族を築くための最初の地図として活用してほしい。
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