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養子縁組のトラブルと後悔:よくある問題と事前に防ぐための視点

養子縁組を決意する前に「トラブル」や「後悔」で検索するのは、むしろ賢明な姿勢だ。理想化された情報だけを見て縁組に踏み込んだ後に「こんなはずではなかった」と感じる事例は、現実に存在する。

ここでは、養子縁組に関わるよくあるトラブルと、後悔の声として挙がる内容を正直に整理する。

手続き段階でのトラブル

1. マッチング破断(委託前)

実親が養親候補者へのマッチングを了承したものの、その後に「やはり自分で育てる」「別の夫婦に委託したい」と意向が変わり、委託が成立しないケースがある。

民間機関は複数の候補者の中から実親の希望に沿ったマッチングを行うが、最終的な決定は実親の意思による。養親候補者が長期間の待機の末にマッチングの話が来ても、実親の心変わりで白紙になることは制度上起こりうる。

2. 試験養育中の縁組破断

委託を受けて子どもと一緒に暮らし始めてから、実親が同意を撤回するケース(2週間以内の期間中)がある。2020年改正後は2週間経過後の撤回が制限されたが、ゼロではない。

子どもと生活を共にし始めた後に別れる可能性は、養親候補者にとって最も深刻な心理的リスクだ。

3. 家庭裁判所での審判不成立

監護期間を経て申立てをしても、家庭裁判所が「縁組が子どもの利益にならない」と判断した場合、審判が下りないことがある。これは稀だが、縁組が成立しないという可能性は排除できない。

縁組成立後のトラブル

4. 実親からの突然の連絡

特別養子縁組では実親と養親の個人情報は互いに秘密とされるが、SNSや探偵などを通じて実親が養親の情報を入手し、連絡してくるケースが報告されている。対応に困った養親が機関に相談し、機関が仲介する形で解決することもある。

あっせん機関は縁組成立後も記録を保管しており、問題が生じた場合の相談窓口として機能する。縁組後も機関との関係を維持しておくことが重要だ。

5. 子どもの思春期における拒絶

真実告知(子どもに養子であることを伝えること)のタイミングや方法によっては、思春期に「本当の親に会いたい」「あなたは本当の親じゃない」という言葉が出ることがある。

これは反抗期と養子アイデンティティの交差点で起きやすい問題で、多くの養子縁組家庭が経験する。「生みの親への関心」と「育ての親への愛着」は対立するものではないが、子どもの感情の中で葛藤として現れることがある。

6. 親族からの非受容

夫婦の親(子どもの祖父母にあたる人)が養子縁組に反対し、孫として受け入れてくれないケースがある。「血のつながりがない子を家族とは認めない」という価値観は、日本社会の血縁主義の根深さを示している。

縁組前に家族の理解を得ることが理想だが、現実には縁組後に初めて反対が明確になるケースもある。

「後悔」として語られることの内訳

養子縁組への後悔を語るケースの多くは、以下の3つに分類される。

準備不足の後悔

縁組前の研修や情報収集が不十分で、試験養育期間の法的な不安定さや真実告知の難しさを事前に知らなかったという後悔。「もっと現実的な情報を事前に持っておきたかった」という声が多い。

期待のギャップ

「子どもが来れば家庭が完成する」という過度な期待を持っていた場合、子どもの行動上の課題(発達の問題、愛着障害、適応の困難さ)に直面したときにギャップが生じる。養子縁組は「赤ちゃんを迎える」だけではなく、子どもの過去と将来の全体を受け止めることを意味する。

機関選択の後悔

費用や評判だけで機関を選んだ結果、縁組後のアフターケアが乏しく、困ったときに頼れる存在がいないという状況に陥るケース。機関選びでは「縁組後に何を提供してくれるか」を重視することが大切だ。

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「後悔しないために」できること

養子縁組のトラブルや後悔は「起きるもの」ではなく、「事前の準備で大半は軽減できるもの」だ。

  • 複数の機関の説明会に参加し、アフターケアの内容を比較する
  • 縁組を経験した先輩養親の体験談(ブログ・交流会)から現実を把握する
  • 夫婦間で「最悪のシナリオ」も含めた対話をしておく
  • 真実告知について研修を受け、具体的な計画を立てておく

養子縁組は人生で一度しかない決断だ。「良いことしか書いていない情報」だけに頼らず、現実を知った上で進めることが、長期的に後悔しない道につながる。

日本の養子縁組ガイド(完全版)では、機関選びのチェックリスト、試験養育期間のリスク管理、思春期の真実告知への対処法を具体的に解説している。


よくある質問

Q. 縁組後に「育てられない」と感じた場合、どこに相談できますか?

まずあっせん機関(民間)または児童相談所(公的)に連絡を。レスパイトケア(一時的な休息のための預かりサービス)の利用や、専門家によるカウンセリングにつないでもらえる。縁組を解消する前に、必ず専門家に相談してほしい。

Q. 実親側が縁組を後から争うことはできますか?

特別養子縁組の審判が確定した後は、実親が縁組を法的に争う手段は極めて限られる。審判は家庭裁判所が実親の同意と子どもの利益を厳格に審査した上で下したものだ。

Q. 子どもが「生みの親に会いたい」と言ったとき、どう対応すればいいですか?

感情を否定せず、「あなたを産んだ人のことが気になるのは自然だよ」と受け止めることが出発点だ。子どもの年齢に応じた段階的な真実告知と、ルーツへの関心を肯定することが、長期的な親子関係の安定につながる。

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